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2019年4月23日火曜日

【2019年4月】学生になる人は早めに年金免除手続きをしておこう!国民年金保険料の学生納付特例免除を申請する方法

こんにちは
今年も早いもので4月中旬を過ぎましたね。

今回、知人の付き添いで年金免除手続きを行う機会がありましたので、申請書類の書き方や手続き方法をご紹介をしたいと思います。

収入が少ない学生のお小遣いから高額な年金を毎月支払うのは厳しいと思われますので、新年度の4月中に早めの免除手続きを行っておく事をおすすめします。

そうしないとヤザよりも恐ろしいと言われる、国民年金納付督励業の務委託業者から連絡が来る可能性が・・・!?


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年金の支払い対象者

年金の支払い対象者は国民年金法という法律によって定められており、国民年金法 第7条1項には日本国内に住む全ての人で、20歳以上60歳未満になった時から国民年金の被保険者(支払い対象者)として義務が発生すると明記されています。

国民年金法 - 電子政府の総合窓口 e-Gove

第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
二 厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。)
三 第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)
2 前項第三号の規定の適用上、主として第二号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3 前項の認定については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(資格取得の時期)


つまり、一般的に20歳以上になった場合は、学生であろうと税金同様で毎月16,410円(平成31年現在)の国民年金保険料を納付する義務が発生します。

しかし、学生本人の所得が一定以下と言う条件であれば年金の免除申請を行うことにより、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例」と言う制度を使う事が出来ます。

なお、学生納付特例の猶予は卒業後の10年間までは追納も可能となっていますが、追納しなければ年金額が多少減りますが免除と同様になります。


年金を支払うことの意義

まず、年金を支払う意義を一言で表すならば、国が率先して行うリスクマネジメントだと言えます。

個人で病気やケガ、老後に備えての預貯金や生命保険契約等を行うのは一般的と考えられていますが、みんなが皆リスクに備えた対策をしているか?と言えば、個々の状況により難しい方も十分に居ると考えられます。

そういった社会的弱者の方を救えるように国民全体で想定外のリスクの可能性に備えて、公的年金制度で強制的な徴収を行うことで、老後へ向けたリスクを国民皆で助け合おうと言った仕組みになります。


  • 公的年金は基礎年金として3種類あり
  1. 老齢基礎年金:65歳から終身で給付を受けられる年金。
  2. 障害基礎年金:加入中の病気や怪我で一定の障害が残った場合に支給される年金。
  3. 遺族基礎年金:年金受給者や被保険者が亡くなった場合、その配偶者や18歳以下の子供への給付される年金。


リスクへの備えと考えれば分かりますが、正式名称自体が「国民年金保険料」ですので、国が保証する保険と考えて間違えは無いかと思います。


・・・とは言っても、現状の社会情勢を考えるならば、この意義自体に議論の余地は多少あると思います(寧ろ余地が大きい)

年金を支払わなかった場合

2018年から厚生労働省と日本年金機構が国民年金保険料の未納対策を強化すると発表がありました。

なのでもし7ヶ月以上の支払いが滞ったりすると、民間の委託業者から催促の電話や手紙がガンガン届きます。それでも支払わなかった場合は強制徴収の対象となり、国のお墨付きで容赦なく財産の差押え手続きが実施されてしまう可能性が高いので注意しましょう。

この徴収業務を委託されている業者については日本年金機構のサイトから確認できます
※平成31年4月現在

  1. アイヴィジット・東洋紙業共同企業体(代表企業:株式会社アイヴィジット)
  2. 株式会社バックスグループ
  3. 日立トリプルウィン・NTT印刷共同企業体(代表企業:日立トリプルウィン株式会社)

各委託業者の情報|日本年金機構

各委託業者の情報
現在委託している民間事業者
アイヴィジット・東洋紙業共同企業体(代表企業:株式会社アイヴィジット)
株式会社バックスグループ
日立トリプルウィン・NTT印刷共同企業体(代表企業:日立トリプルウィン株式会社)


とは言っても、学生であれば事情を話せば免除制度がある位の事は教えて貰えると思いますので、その時点ですぐに手続きを行えば大丈夫です。

聞いた所によると、強制徴収の対象になりやすいのは所得が300~350万辺りで未納している所らしい!?


学生納付特例の申請を忘れていた場合

4月にすぐ申請していれば全く問題はありませんが、もし申請を擦れていた場合は?


大丈夫です。

申請期限は現在から遡って2年と1ヶ月前までなら申請が可能です。

例えば平成31年5月に申請するなら、2年前の平成29年4月分までの期間を免除申請する事が可能です。

ただし、もし申請が面倒くさいと言って手続きを怠っていた場合は、申請する日まで未納期間と同様になるので、申請前に事故や病気で障害を負ってしまった場合は、その期間の障害年金を受取ることが出来ません。

なので、4月に学生証を受取ったらすぐに申請を行いましょう


学生納付特例を受けられる条件

学生であればアルバイトを行っている人も多いですが、この学生納付特例を受ける場合は所得制限が重要になってきます。

しかし、この所得制限はあくまでも申請する学生本人の所得のみを計算して判断されるので、家族間の所得の多い少ないは関係無く申請することが出来ます。

この所得は自分で確定申告をしていれば幾らなのかはすぐ分かると思います。

また、アルバイトで収入がある方は年末にアルバイト先で貰える源泉徴収票の「(給与)所得控除の額の合計額」を見れば分かると思います。

a00044_国民年金保険料の学生納付特例制度の手続き_01


対象者

  1. 所得基準:本年度(申請者本人の前年の所得額)
    ※計算式:118万円 + 扶養親族等の数 × 38万円 + 社会保険料控除等
  2. 対象学校:就学1年以上の大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、及び各種学校や一部の海外大学の日本分校に在籍する方でが対象となります。なお、夜間課程や定時制課程、通信課程の方も含まれるので、一般的な学生はほぼ対象となります。

国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構

国民年金保険料の学生納付特例制度
160020-185-757-189 更新日:2019年4月1日
1.対象者
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。


学生納付特例対象校一覧

学生納付特例が受けられる日本や海外の対象校については、日本年金機構ホームページにある学生納付特例対象校一覧にアクセスして、都道府県ごとの一覧表(Excelファイル)を参照します。

a00044_国民年金保険料の学生納付特例制度の手続き_02

日本の一般的な学校であればほぼ対象となるので、チラっと確認する程度で良いと思います。


申請場所

学生納付特例を申請する場所は以下の3種類があります。

  1. 学生本人の住民登録を行っている市役所等の役場
  2. 居住地近くの年金事務所
  3. 在籍中の学校(代行事務認可を受けている学校)


今回は「2.居住地近く年金事務所」に赴いて直接手続きを行う方法です。

必要な書類等

近くの年金事務所で直接手続きを行うのに伴い、必要な書類を揃えます。

書類等は公式サイトの国民年金保険料に関する手続きに申請書(PDFファイル)がありますので、そちらからファイルをダウンロードして、プリンターで印刷・記入して持参します。

必要なもの

  1. 国民年金保険料 学生納付特例申請書(2枚:1枚は本人控え)
  2. 本人の年金手帳のコピー
  3. 認印
  4. 本人の学生証コピー、または在学証明書原本
  5. 持参人の免許証や学生証の原本(受付時の身元確認用)


書類の書き方

学生納付特例申請書の書き方ですが、こちらでは以下のような書き方の提出で問題はありませんでした。

a00044_国民年金保険料の学生納付特例制度の手続き_03


  • 記載のポイント
  1. 申請期間は1年ずつ更新となる為、今年の4月から翌年の3月までを記入します。
  2. 今年の5月1日から元号が「令和」に変更されますが、4月30日までは「平成」で記入・受付されます。
  3. 在籍期間は入学年から卒業予定年を記入します。留年等があれば卒業予定年は当然伸びます。
  4. 税申告の有無はアルバイト等をしていれば所得が発生していますので「あり」になります。
  5. 申請書の本人控えも同様に記入します。
  6. 全ての記入が終わったら記入漏れ間違いがないかを確認しましょう。


年金事務所での手続き

必要な書類等を準備したらお近くの年金事務所、または街角の年金相談センターに向かいましょう。

年金事務所の数は全国に312箇所ありますので、市内に一箇所ぐらいはあると思われます。


年金事務所の受付日時(全国共通)

  1. 受付日:平日(月曜~金曜)
  2. 時間:午前8時30分~午後5時15分


来所受付時

受付では下記のような受付票と番号札が渡されますので、必要な箇所を記入して番号が呼ばれるのを待ちます。

a00044_国民年金保険料の学生納付特例制度の手続き_04

学生本人が来所して受付する場合は上赤枠のみに記入し、本人以外の代理で来た場合は下赤枠も追加で記入します。


本手続き

事前に書類を準備していけば事務員さんの書類確認のみで、スムーズに行けば約10分程度で終わると思います。

もし記入ミスや修正があった場合は訂正印が必要となりますので、持参した認印を使用します。

手続きが終わった後は学生納付特例申請書の本人控えに受付印を押して貰い、受取り忘れをしないように持ち帰りましょう。
※受付印は書類右上の「日本年金機構」の空欄に押して貰えます。

申請の結果はいつ分かるのか?

今回行った学生納付特例申請ですが、約2ヶ月後に結果が分かるそうです。

  1. 申請結果は約2ヶ月後にハガキで通知書が送られてくる。
  2. 4月中旬に国民年金の納付書が届いている場合、申請が承認された場合は破棄して良い。但し、承認されなかった場合は納付する義務が発生する。
  3. 承認後の翌年は4月毎に申請書のハガキが送られてくるので、学生継続であれば今回と同様な内容を記入してポストへ投函するだけです。この時は学生証等のコピーは不要です。

a00044_国民年金保険料の学生納付特例制度の手続き_05


手続きを終えて

事前に書類を準備しておけば手続きはすぐに終わりますので、間違いがないように見直し準備をしておきましょう。

なお、学生納付特例の申請を行う上で、承認されると在学中の金銭的負担軽減や障害年金の受給資格があったりと色々メリットが多いです。

しかし、デメリットとして満額で年金を支払った人よりも、将来受け取れる年金額が減るという事も忘れないようにしましょう。


・・・しかし社会情勢的には掛け捨てな気もしますがね

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